自家用電気工作物を (ア) する者は、自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは、「電気関係報告規則」に基づき、事故の発生を知った時から (イ) 時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の (ウ) について(速報)、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して (エ) 日以内に様式第 13 の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。