電気工作物に起因する供給支障事故について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。
① 電気事業法第 39 条(事業用電気工作物の維持)において、事業用電気工作物の損壊により (ア) 者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすることが規定されている。 ② 「電気関係報告規則」において、 (イ) を設置する者は、 (ア) 、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧 (ウ) V 以上の (イ) の破損又は (イ) の誤操作若しくは (イ) を操作しないことにより (ア) 者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた場合、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に事故報告をしなければならないことが規定されている。 ③ 図 1 に示す高圧配電系統により高圧需要家が受電している。事故点 1、事故点 2 又は事故点 3 のいずれかで短絡等により高圧配電系統に供給支障が発生した場合、②の報告対象となるのは (エ) である。