ただし、表9の①は平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)における座標値で、電子基準点A及び新点BのX座標及び楕円体高は同一とする。また、地殻変動補正パラメータから求めたX軸方向及び楕円体高の補正量は考慮しないものとする。 なお、関数の値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。 表9の①及び③から、今期における電子基準点AのY座標は ア mである。表9の②から、今期における新点BのY座標は イ mである。今期から元期への変換は表9の③と逆向きの変換となる。したがって、新点Bの元期におけるY座標は ウ mとなる。